1954-03-20 第19回国会 参議院 予算委員会 第18号
こういうような工合になつておりまするが、併しそういうことだけではどうも資金上の効果に乏しいのじやないかという考え方もあり、或いは又一歩進めて金融統制というか、或いは信用統制というか、昔のいわゆる資金調整法式なところまで進んだらどうか、というような話も聞かんではございません。
こういうような工合になつておりまするが、併しそういうことだけではどうも資金上の効果に乏しいのじやないかという考え方もあり、或いは又一歩進めて金融統制というか、或いは信用統制というか、昔のいわゆる資金調整法式なところまで進んだらどうか、というような話も聞かんではございません。
ですからその事例をよく考えて下すつたら一番早いのではないか、国の事務たるところの中央銀行の信用統制というか、通貨の価値といつた事務が近頃では非常に高度に独立制を持たされている。これは併しそうかといつて他の行政事務と離すわけに行かないので、この実際的な法制のきめ方、その運用というものは非常にむずかしいのであつて各国とも苦労しておるところであります。
併しながらこの通牒は文字通り通牒でありまして、直接的な法的規正をやる、例えばよく言われておりますような資金調整法でありますとか、或いは信用統制法、資金統制法、そういうふうに法的な強制力を持つた措置ではなく、一般銀行行政と申しますが、金融行政の立場から方針を示したというに過ぎないのであります。
従つて、荒木君の言われますように、特別に金融統制、信用統制を今やらなくても、私は貯蓄の増加と政府資金の活用による両方のてこをもつて、しかして集まつた金をできるだけ金融機関を指導してやつて行けば、直接に物の統制なんかはしなくても金融に困るというふうなことはないと思うのであります。
できない資金については、開発銀行等による国家資金の活用を更に活濃化して、そうしてこの目的に副いたいとかように措置を講じまして、加えて生産の増強によるインフレ傾向を抑制するために、物資需給の面におきましては、国内の生産増強乃至輸入の確保の上に需給の調節を行いまして、財政金融の面においては不要不急の用途に対する資金は極力規制いたして、重要物資の増産を確保するために資金の重点的、効率的利用を図り、以て適正な信用統制
この中小企業信用保險法によつて、普通の金融機関にこういう中小金融をさせるというところに、その制度自体に無理があるのではないでしようか、どうしても金融機関は、特に今後、銀行局長も言われておるようにだんだん信用統制、量的にも質的にも統制がだんだん進んで来ると思うのですね。普通の銀行はそちらのほうへどうしても貸出ししにくくなると思う。
○政府委員(舟山正吉君) 資金の足りませんという点は、これはやはり資金の総量につきまして信用統制をして行かなければならない問題でありますから、この部門についてだけ資金を特に供給するということは如何かと考えられる次第でございまして、この保險制度につきまして実施早々いろいろ聞きます批判のうちに、これは金融機関が結局二割五分の金融を負担しなければならない、これは金融機関を刺激して、これを大いに利用するという
すなわち当時行われました復金債の買上げ、これは信用統制をおれの方でやるのだという一万田さんのお考えから行きますと——これは見送り資金から買うことが予定されておつた。しかるに日本銀行が先に復金債を買い上げまして、見返り資金で買い上げたときには、実は日銀の手持ちの復金債を買い上げてしまつたという結論になります。
殊に民間の統制外の企業でも、資金両において自主統制と言いますか、銀行の信用統制の下において、到底この賃金を上げるなどというようなことでは、企業の技術も、計画というものも、金融機関はこれは認容しないのです。殆んど認容しない。それで、このように政府は一方において物価、そういうものの統制を外しながら、同時に他面においては、極度に金融機関において全般的統制をしておるんであります。
従つて私がお聴きしたいことは、そういうような現実をお認めになつたわけでありますから、そうするならば融資統制法だとか、或いは信用統制法だとか、その他いろいろな法的措置をとりまして、そうして銀行業というものをいま一歩明朗化するというお考えがないかどうか、それを伺いたかつたのであります。
お話のように信用統制法とかいろいろな統制をやつたらどうかというお話でございますが、私は考え方は逆でございます。今の融資準則なんかでもできれば外したい、これが本然の金融の姿であると考えます。今直ぐ外すというと問題になりますが、徐々に外す方向に進んでおります。
全面的な金融業、これに伴いましてただいまの融資準則を織り込みました信用統制法、並びに資金の効果的運用を期するために銀行の経理に対しまして——いろいろな御批判もありますので、これらを正しく規正して参ります金融機関経理法、これら一連の金融法規が成立いたしますと、容易に解決できると期待いたしております。しかしながら現段階の移りかわりの際におきましては、通商産業省といたしましてぜひとも何とかせねばならぬ。
御承知のように融資の準則、将来できます信用統制法の前身と申します現在までやつて参りました融資準則で、従来証券融資というものは丙でありました。これを乙に引上げまして、証券融資が容易になるような手配をまずいたしております。
なおただいまのポリシー・ボードといいますか、クレジット・コントロール・ボードといいますか、そういうものの名前でありますが、たとえば信用統制委員会というか、そういうものか、それともただわれわれの言つておるいわゆるポリシー・ボード、こういうものがどんな活動をするかということは、新聞等にも大体示されておりまして、ほとんど寧日なく今努力をしておるようであります。
ところが今後の財政と金融とのかつこうは、これが分離しましただけに金融の自主性が非常に強くなつて、その際に一方においてには普通金融機関をそのままにして置きますならば、貸したくないものも相当ありましようが國家的に見れば貸したくないところにどうやつて金を流すかという問題、その他新しい観点で信用統制の問題が取上げられなければならない。しかもこれは率直に申しますが、成案は政府としては持つております。
そこでただいまの御答弁では、日銀の政策委員会ができたら、將來信用統制法のごときものをつくつて、強制的にやらすようにしたい、こういうお言葉でありますが、それではまだずつと先のあてにもならぬお話であろうと思います。
そこで、しからばそれでいいのかということでありますが、それに対しましては、私どもとしては、とりあえず日本銀行の政策委員会というものをこの國会でつくつていただけることになつたわけでありますが、その政策委員会を中心にして、今後の信用統制について、法律的な根拠を持つた一つの基準法規をつくりたいということを考えておるわけでございまして、その際には、法律によつてこれを義務づける。
さて以上のごとき判断を前提といたしましてこの法案をつぶさに檢討いたしてみますと、その眼目とするところは、第一に國の金融信用統制に関して從來よりも廣汎な権限を日銀に與えたことであります。すなわち從來大藏大臣に属しておりましたところの基準割当歩合、あるいは貸出歩合等の決定の権限、あるいはオープン・マーケツト・オペレーションの権限であります。
さらに政策委員会の設置に伴いまする今後の金融政策の運営と、きわめて密接な関係にあります信用統制に対する方針、並びに経済再建の線に沿うところの金融機構の整備の賛題に対する確たる方針というものが、当然この日銀制度の改革に伴つて示されなければならないにもかかわらず、それが今日まで示されておらない。
さて、今以上のごとき判断を前提といたしまして本法案をつぶさに檢討いたしまするに、その眼目とするところは、第一に、國の通貨信用統制に関して從來よりも廣汎な権限を日銀に與えたことであります。
さらに本法改正は、経済安定九原則のもとに組み立てられんとする金融政策の一環としてこれと一連の関係ある信用統制法、金融機関整理法等への制定実施を急速に実現し、國民経済の安定と産業振興のために強力に推進せらるべきであることを政府当局に要望し、民主自由党を代表して原案に賛成の意見を表明するものであります。(拍手)
政府は、しばしば信用統制法の制定をも本議場において約束しておりますけれども、この日銀機構の改革と密接不可分の関係にありまするところの信用統制について何らの方針を示していないのみならず、さらに金融機構全般に対する整備計画をも國会に示しておらないという点から、われわれは以上の点を総合いたしまして、かくのごとき部分的な、欺瞞的な改正によりましては眞に経済民主化の重要なる基盤をなすところの金融の民主化は達成
しかしその場合の前者、つまりボード・オブ・ガバナースに当るところの最高機関、最高通貨信用統制機関というものはどうなつているのであるか。つまり金融業法にいうところのA項というものは現在どういうことになつているのか。それはできるのであるかどうか。またできるとすればそれに対して今回のこの政策委員会はどういう関係に立つのであるか。
ところでこれが日銀法の改正の案の中にあるとかないとかいうことを離れまして、これだけの事項をやることは一体どういう意味を持つておるかと申しますと、それは第十三條ノ二にありますように、日本の國民経済の全体の通貨信用統制の一切が、基本的には含まれているということが言えるのであります。
それで制度としてそういうものを規制いたします場合に、たとえば從來の融資準則を信用統制法に切りかえるということももちろんございますが、それにいたしましても、保証もせずに政府も責任を負わぬのに、銀行に対して、お前はここにこれだけ貸せということは、現在のこういうような諸般の政策の根本理念から申しますと、そこまで行き切らぬのではなかろうか、こういうふうに考えております。 —————————————
しかしながらこれらにつきましては、実は信用統制法というようなものが今後立案される場合におきまして、その法律によつてどの権限だけを日本銀行に委任するかということが、さらに詳細に規定さるべきものだと考えるのでございまして、現実のところでは、これらの点についてはさしたる問題はないかと存ずるのでございます。
これがいわゆる融資準則でございますが、現在の新しい事態に應じまして信用統制法というようなものを、これと並行して私どもとしては制定していただくことが、適当かと考えておるわけでございますが、諸般の情勢上その運びに至りませんで、後日の問題に残つたわけであります。
○池田國務大臣 信用統制法は大体立案を終つたのでございまするが、関係方面との折衝のため今議会には間に合いません。しかしわれわれの考え方といたしましては、從來にも増して金融の強固性を発揮させなければいかぬ。また租税で徴收したものを今までの金融債で償還するという場面も、相当多くなつて來ると思いますから、いろいろなそのときどきの金融状況を見ながら、統制を加えて行きたいと考えております。
○田中(織)委員 この点は予算等に関する大藏大臣の言明の中にもあつたのでありますし、また本來ならばこれとともにと言えばおかしいのですが、今後の金融政策の重要な面としての信用統制法の立案は、進められておることと思うのですが、どうも今会期には間に合わないようであります。そこで今後信用統制法ができるできないは別問題といたしまして、これについて大藏大臣として今お考えになつておるかどうか。
いわんや今度信用統制、集中生産ということになつて、市中銀行ではおそらくそういう方面に資金の貸出をする余裕がなくなる。一体どこで大衆は救われるかという大きな問題になつて來る。そういう点について、何かお見通しはないでしようか。重大なことだと思うが……。